- 佐藤 昭一
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対象:税金
年末が近づいてきましたので、住宅ローン控除の年末近くの入居の注意点について解説します。
よく誤解されるのですが、住宅ローン控除は、マイホームを取得して、入居した年から控除を受けることが可能です。
この入居した年を住民票の異動した日と勘違いされている方がいます。
正しくは、入居して住み始めた日になります。
例えば、2009年12月20日に物件の引渡しを受け、2009年12月25日に住民票を異動して、実際に引越しして住み始めたのは2010年1月10日というような場合には、2009年から住宅ローン控除の適用があるのではなく、2010年から住宅ローン控除の適用が受けられます。
住宅ローンや登記の関係で、住民票の異動だけ先にするケースがあると思います。
そのような場合には、入居した日がわかるように引越しの領収書や電気、ガス、水道などの公共料金の領収書(旧住宅と新住宅の両方)などを保存しておきましょう。
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