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調停成立

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弁護士業務

私は、さいたま簡易裁判所の調停委員を拝命しています。
訴訟が、厳格な手続に基づいて証拠調べをし、当事者のどちらの言い分が正しいか判決で判断を示すのに対し、調停は、調停委員が当事者の言い分を聞き、間に入って、お互いに譲り合って合意で解決しようとする制度です。諸外国にはあまり例がないそうです。聖徳太子の17条憲法の「和を以って貴しとなす」の精神が生きているのでしょうか。
今日、私が調停委員を務める調停事件が、一件、和解が成立して解決しました。当事者双方が、誠実に対応してくれたので、いい結果が出せました。
写真は、さいたま地裁、家裁、簡裁です。工事中なのは、裁判員裁判用の庁舎を新たに作るためだそうです。歴史は着実にその歩みを進めています。

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