小規模宅地の特例適用で、新しい判決!!! - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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小規模宅地の特例適用で、新しい判決!!!

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相続税
相続税額を計算するときに、いわゆる『小規模宅地の特例』
という計算方法があります。

これは、ある特定の不動産を低く評価することによって
不動産全体の評価を低くし、その結果相続税額を少なく
計算する方法です。

相続税額を少なく計算するためのひとつの方法なので
当然その要件は厳しいものです。

その計算方法が認められるとどの程度不動産の評価が
低くなるかというと、80%減の場合と50%減の場合があります。

例えば、夫婦で同居していた夫名義の自宅の場合で、
夫が先にお亡くなりになって、妻がその自宅を相続する場合
自宅不動産(土地)の評価額は、80%評価減となります。
(ただし、一定の面積制限がありますが。)

路線価評価対象の不動産で、路線価の高い場所であれば
その節税効果は、場合によっては2000万円以上の節税効果
となります。

で、今回静岡地裁での判決の対象となったのは
『青空駐車場』です。

お亡くなりになった方が、経営していた『青空駐車場』
に対して、遺族は事業用の不動産として『小規模宅地の特例』
を適用した申告をしたようですが、税務当局から否認され
裁判になっていたようです。

静岡地裁の判決内容は、
『地面に駐車位置を示すだけのロープが敷設され、看板が設置
されているだけでは、不動産貸付業の事業用の土地としては
認められない』という内容でした。

『小規模宅地』の適用に当たっては、
充分に注意が必要なようです。

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【編集後記】

とうとう私の地元神戸で新型インフルエンザの感染者

が発見されました。

しかも、感染者の通う学校は私の自宅からも事務所からも

近い場所にあります。 

昨日の報道の直後、店頭からマスクはなくなりました。

また、今日は雨の日曜日なのに地下街の人通りは

異常なほどすくなかったです。

この騒ぎはいつまで続くんでしょうか。。。。。。
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