国税庁の調査によると、
令和2年度(2020年4月~2021年3月)における相続税の調査件数は5,106件、税務署から納税者への相続税申告に関する問い合わせは13,634件でした。調査や問い合わせによって申告漏れが分かった件数は7,608件です(相続税申告のおよそ16件に1件)。申告漏れは2,345億円でした。申告漏れ財産の内、現金預金と有価証券の割合は46.2%と半分近くあります。
(調査数字:令和2事業年度における相続税の調査等の状況)
ここ数年、預金通帳のない普通預金や、
ビットコイン等の暗号資産、電子マネーなど、ネット上の財産が増えてきました。本人が亡くなった時、家族が故人のネット資産の存在に気づかず、相続申告が漏れてしまい、税務調査で見つかって追徴課税をされることが多々あるようです。
ネット上の財産は、
家族に内緒にしておきたいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、残された家族は「あることすら知らないのに、相続税だけ取られて悔しい」という思いをするかもしれません。
パスワードがわからなくても、
相続人であることが証明できれば、お金を引き出すこともできるようですが、そもそもどこの銀行にあるのかわからなければ、財産を探すのにとても時間がかかってしまいます。ネット上の財産は、金融機関の名前・支店名・連絡先となる電話番号、IDやパスワードなどをリスト化し、家族と共有しておきましょう。
このコラムの執筆専門家
- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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「上津原マネークリニック」という名前には、お金の無理やストレスのない「健やかな」暮らしを応援したい、という思いがこもっています。お客様の「ライフプラン設計」を第一に、また「長いお付き合いを」と考え顧問スタイルでライフプランを提案します。
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