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相続財産 の専門家が生活やビジネスに役立つコラムを発信

相続財産 に関する コラム 一覧

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ネット財産の相続税対策

ネット財産の相続税対策 国税庁の調査によると、令和2年度(2020年4月~2021年3月)における相続税の調査件数は5,106件、税務署から納税者への相続税申告に関する問い合わせは13,634件でした。調査や問い合わせによって申告漏れが分かった件数は7,608件です(相続税申告のおよそ16件に1件)。申告漏れは2,345億円でした。申告漏れ財産の内、現金預金と有価証券の割合は46.2%と半分近くあります。    (調査数...(続きを読む

上津原 章
上津原 章
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2022/07/28 19:01

9/27開催≪東京相続ドットコム presents! 相続対策セミナー≫

9/27開催≪東京相続ドットコム presents! 相続対策セミナー≫ ≪東京相続ドットコム presents! 相続対策セミナー≫日時:9月27日(日)13:00~会場:アドキャスト恵比寿本店「相続失敗30億円の復活経験に学ぶ相続対策」講師:株式会社東京ドゥウェル 杉浦浩一第3回目となる相続対策セミナー。今回は東京ドゥウェル 杉浦氏を講師として招き、経験談に学ぶ、実践編となるセミナー内容です。ぜひ、今後の相続対策に役立つ知識をつけて帰っていただければと思います。~講...(続きを読む

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
公開日時:2015/09/07 11:14

【個人の国外財産は、2兆5000億円???】

国外財産調書制度が、平成26年1月から施行されてました。 今年の確定申告の提出と同じ申告期限で 初めての国外財産調書が、各税務署に提出されました。 国外財産調書制度の概要は、以下のURLでご確認ください http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/01.pdf ポイントは、海外に5000万円以上...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2014/08/25 07:00

コラム執筆【ジジコ】休眠口座ない?相続で残された家族を困らせないために

コラム執筆【ジジコ】休眠口座ない?相続で残された家族を困らせないために ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 マイベストプロの専門家による時事ネタコラム〔ジジコ〕に、休眠口座ない?相続で残された家族を困らせないために のコラムを執筆しました。 意外と使っていない口座ってあったりするものです。 小額な残高がほとんどですが、中にはそれなりの残高があるのに、気づかずにいることも。 銀行から通知が来て気付ばよいのですが、引越ししてしまって手紙が届かないことも。 ...(続きを読む

明石 久美
明石 久美
(ファイナンシャルプランナー)
公開日時:2014/02/06 08:00

【相続税質疑応答編-38 国税不服審判所の事例から財産評価のポイントは?】

国税不服審判所が平成24年下半期分の再掲津事例を 下記URLで公表しました http://www.kfs.go.jp/service/JP/idx/89.html その中から10月9日の採決の中から「取引相場の無い株式の評価」に 関連して借地権評価の問題点を解説します <事例> 簡単に解説するために、事例を簡略化して紹介します 地主:同族会社オーナー 借主:同族会社 契約:不動産賃貸借契約 ...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2013/07/08 08:00

【オフィスビルの建物付属設備の未償却残高と株価の関係 】

<事例> A社代表取締役B氏の相続税申告に当たって、A社の株価評価を 実施する必要があります。資産を精査していると財産評価でひとつだけ 問題が発生しました。 A社の本社は、第三者と賃貸借契約を締結しているオフィスビルの1室に あります。 A社は、オフィスの利用に当たってA社の負担で内装工事の模様替え 付帯設備の改修工事を行いました。 A社の決算書には、上記工事の未償却残高が建物付属設備として...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2012/10/15 08:00

相続対策②相続財産の把握(不動産限定)

「財産の正確な把握」について、コラムを作成します。 相続財産とくに不動産の特定は、生前に是非行ってほしいことです。 では、不動産の特定方法として、ご自身でできる方法をご説明します。 ・直近の納税通知書の確認(毎年1月1日現在の情報)  こちらは課税財産(地番、数量、評価額など)が記載されています。ただし、非課税になっている財産(例として公衆用道路、墓地など)は記載されていないケースもありま...(続きを読む

田中 恵利子
田中 恵利子
(不動産鑑定士)
公開日時:2012/09/05 11:11

相続対策①

今国会で消費税増税法案と一緒に相続税改正案も可決するかと思われていましたが、相続税改正法案は可決が見送られました。 これで安心と思われている方も多いかと思います。しかし、今の日本の厳しい財政状況や少子高齢化に伴う、歳出の増加 を考えると、また増税方向への見直しのため、再び相続税改正法案が浮上する可能性は大です。 「相続対策」っていうとピンと来ない方が大半です。自分には関係ない、親がまだ全然元...(続きを読む

田中 恵利子
田中 恵利子
(不動産鑑定士)
公開日時:2012/08/23 15:00

すねをかじっている息子の自宅土地の評価も引き下げられる?!

すねをかじっている息子の自宅土地の評価も引き下げられる?! 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今回は、特定居住用の小規模宅地の特例についてレアケースではありますが 相続税の節税対策に役立ちますので、ご紹介いたします (事例-3)「居住の用に供されていた宅地等が2以上ある場合」  被相続人Aは、Aの居住の用に供する宅地(X土地)と、 生計を一にする被相続人の長男甲の居住の...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2011/07/10 14:36

相続税の土地評価額の話

「相続税法」によると、ごく一部の財産を除き、財産の価額は「時価」によるものとなっていますが、実は、不動産における「時価」の定義を明確に記した法令等はありません。 様々な判例・裁決等に目を通す限り、将来的には、不動産の「時価」が「鑑定評価額」であると明文化された法令も増えていくものとは考えられますが、その「鑑定評価額」を算出するためには、「不動産鑑定評価基準」というものに則った評価を行う必要があり...(続きを読む

藤宮 浩
藤宮 浩
(不動産コンサルタント)
公開日時:2011/04/29 12:00

先週に引き続き借地権評価のポイントです

先週に引き続き借地権評価のポイントです   【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週のテーマも先週に引き続き借地権評価に関するポイントの 解説です。 今日は、社長個人が所有する土地に自社ビルが建っている場合の間違いやすい ポイントです。 今回の設例は 大阪市内で、古く(昭和55年以前)から社長個人所有の土地に 自社ビルが建っていて会社は、社長に地...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2010/11/29 13:15

不動産評価は、要注意【相続税 節税対策】

不動産評価は、要注意【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の申告にあたって、不動産の評価は非常に難しい論点が 数多くあります。 その中で、陥りやすい間違いの一つを今日はご紹介します。 例えば、一般的に父親が所有する土地にその長男が所有する貸家が 建てられていて、長男は父親に地代を支払っていない場合、 父親と長男は、その土地について『使用貸借』の関...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2010/11/21 11:22

広大地の評価に当たっての取り扱い【相続税 節税対策】

広大地の評価に当たっての取り扱い【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、国税庁のHPにUPされた新しい情報をご案内いたします 広大地の評価に当たっての取り扱いについて 主な論点を整理して、国税庁HPの質疑応答事例集に11項目UP されました。 詳しくは、下記URLをご確認ください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2010/11/06 10:54

相続税の大増税時代に突入か!?

税理士の本郷さんが主催する タクトセミナーに行って参りました。 (税理士法人タクトコンサルティング) やはり税金の事は、その道のプロである税理士のお話が、 コンサルタントの実務には一番役立ちます。 メインテーマは「小規模住宅地の評価減の特例改正」について。 これ、相続の話ですから、住宅購入検討中のお客様には あまり関係無い話になってしまいますが・・・。 今年4月から、相続税に関する新しい法...(続きを読む

宮下 弘章
宮下 弘章
(不動産コンサルタント)
公開日時:2010/10/04 09:00

財産評価基本通達の一部改正について

財産評価基本通達の一部改正について【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、相続税の計算に関連して財産の評価に関するルールの 改正についてご案内させて頂きます。 相続税の計算にあたって、財産の評価額を一定のルールの下で 計算する必要があります。 そのために基本ルールを 『財産評価基本通達』といいます。 今年も財産評価基本通達の一部改正がありました...(続きを読む

近江 清秀
近江 清秀
(税理士)
公開日時:2010/08/02 19:42

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