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閲覧数順 2024年05月01日更新

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【相続】相続放棄

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相続のお話 相続後のお手続き

相続の放棄は、「相続の開始があったこと」を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄の申立書はコチラをクリックして下さい。

添付書類は以下の通りですが、被相続人との関係で、さらに書類が必要になることもあります。
被相続人の住民票除票又は戸籍附票。
☆申述人(放棄する方)の戸籍謄本。
☆被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本。

申立書と添付書類を家庭裁判所に提出してから、概ね1か月ほどで、「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。この写しを金融機関等や債権者に提出して、相続放棄の旨を伝えるのです。

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