相続の放棄は、「相続の開始があったこと」を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続放棄の申立書はコチラをクリックして下さい。
添付書類は以下の通りですが、被相続人との関係で、さらに書類が必要になることもあります。
☆被相続人の住民票除票又は戸籍附票。
☆申述人(放棄する方)の戸籍謄本。
☆被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本。
申立書と添付書類を家庭裁判所に提出してから、概ね1か月ほどで、「相続放棄申述受理証明書」が交付されます。この写しを金融機関等や債権者に提出して、相続放棄の旨を伝えるのです。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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