財産を「相続させたくない」人がいる場合の手続きとして廃除があります。(廃除の手続きはコチラをクリック)。では、廃除の手続きを行うと、どのような効果を得ることができるのでしょうか?
家庭裁判所にて「廃除の調停」が成立したり、「廃除の審判」が下されると、その瞬間から相続権が無くなり、推定相続人の地位を失います。が、もし「廃除された者」に子がいる場合には、子が代襲相続人として財産を相続することができます。
このコラムの執筆専門家
- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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