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閲覧数順 2024年04月24日更新

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【相続】限定承認は相続人全員で

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相続のお話 相続後のお手続き

相続放棄は「放棄をする人」が単独で、家庭裁判所に申述することができます
一方、限定承認は「相続人全員」で手続きを行う必要があります。
では、相続人の中で「放棄をする人」がいると、限定承認ができないのでしょうか?
そういう場合には「放棄をする人を除いた、相続人全員」で限定承認の手続きを行います。

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