
- 大泉 稔
- 「保険と金融」の相続総合研究所
- 東京都
- 研究員
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
相続放棄は「放棄をする人」が単独で、家庭裁判所に申述することができます。
一方、限定承認は「相続人全員」で手続きを行う必要があります。
では、相続人の中で「放棄をする人」がいると、限定承認ができないのでしょうか?
そういう場合には「放棄をする人を除いた、相続人全員」で限定承認の手続きを行います。
このコラムの執筆専門家

- 大泉 稔
- (東京都 / 研究員)
- 「保険と金融」の相続総合研究所
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