万一の事故に備えて、労災上乗せ保険に加入することも検討しましょう。
理由として、強制保険の政府労災だけでは不足が生じる可能性があります。
これは、従業員等(被用者)が死亡した場合にお支払いする保険で、
政府労災の不足を上乗せ労災保険でカバーする保険です。
労災保険からの補償は、治療費や休業補償、遺族補償等となります。
そして、合わせて使用者賠償責任保険を付帯しましょう!!
理由として、任意労災だけでは慰謝料的なものは、一切含まれないからです。
つまり、労災保険から被災従業員へ保険金が給付された場合でも、
労働基準法で定められた会社が、補償すべき金額が支払われたに過ぎず、
もし、会社の安全配慮義務違反が認めらた場合、それとは別に、
損害賠償を請求してくるケースが増えています。(近年、報道等でも大きく取り上げられてます。)
会社は、従業員(遺族)に対して賠償金を支払う必要があります。
また、法律上の損害賠償責任の解決のために貴社が負担する、
訴訟費用・示談交渉に要した弁護士報酬等の費用等は莫大です。
もし、死亡事故の場合、損害賠償額は、億単位になる可能性もあります。
そして、この保険の特約加入で従業員さまの
就労中障害だけでなく、 なんと疾病もカバーできるんです!
疾病入院治療諸費用や、疾病入院保険金なども付帯可能です!
従業員が自己負担する費用も会社加入も保険で補償できます!
「しかも、個別告知は不要で従業員の病気を補償!」
これポイントです!告知で加入できない方おられませんか?
役員を含め、年齢、性別も問わず全従業員が一括加入できます。
ご加入にあたり、個別の告知は不要です!
従業員の心身をサポートする付帯も充実!
従業員が自己負担する費用(これ大きいです)も
会社加入で補償でき、
福利厚生制度の充実が図れます!
これで、
従業員様の定着率も安定します。
保険料は全額損金処理できます。
会社役員賠償責任保険(D&O保険)もお任せください。
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使用者賠償責任保険・上乗せ労災のご相談窓口
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いつでも承りますので、
どうぞお気軽にご相談ください。
0120-556-849
損害保険トータルプランナー 小島雅彦
このコラムの執筆専門家

- 小島 雅彦
- (京都府 / 保険アドバイザー)
- 企業安心ドットコム 火災安心ドットコム 総合保険のT・M・A 取締役
一般物件・住宅火災・地震・賠償責任・労災・運送・バイク盗難
個人・企業の火災,地震、賠償責任、労災、運送保険の提案、スキームの見直しなどのお手伝いをします。保険料削減についても、方策につきご提案いたします。既取引損保会社以外にセカンドオピニオンを活用できる体制を構築しておくことが良策と考えられます。
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