上場株式等の評価損の計上【法人税 節税対策】 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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上場株式等の評価損の計上【法人税 節税対策】

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上場株式等の評価損の計上【法人税 節税対策】

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先週は、個人の確定申告に忘れがちな株式の譲渡損失の
繰延に関する情報をお伝えしましたが、

今回は、法人の保有する上場企業株式に関する
ワンポイントです。

さて、3月決算が目前に迫っていますが
依然として上場企業株式の株価は低迷を続けています。

そこで、企業の保有する上場企業株式の評価損の計上に
ついてですが、

よくある質問が『時価が半分近くなったから評価損計上
できますか?』という内容です。

これが、微妙な質問で。。。
税務法上は『時価が著しく下落したら』評価損が計上できると
定めています。

では、この『著しく下落』って何????

それは

『1.期末時価が期末の帳簿上の価額の概ね50%相当額を
  下回ること

 2.近い将来その価額の回復が見込まれないこと』

の2要件に該当する場合を言います。

この2要件に該当する上場企業株を保有していれば
決算時に評価損を計上し、法人税の節税をすることが出来ます。


判断に迷った場合は、顧問税理士の先生と
慎重に打合せをしてください。


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