- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
今年は、葛飾、金町会場の初日16日と最終日の今日が担当でした。
昨晩からの雪はあがってくれたものの、
肌寒いあいにくの天気だったこともあり、
金町会場での最終日であったにもかかわらず、
思いのほか来場者が少なかったようでした。
(それでも7人で170名程度は受けているのですが…)
これで、ボランティア活動も終わりましたので、
ようやく自分のビジネスに集中できる環境です。
今年は昨年よりも確定の依頼数が多いので、大変です。
さて、今日の無料相談では、久しぶりに定額減税をやりました。
確定申告をしていない方の場合、5年間は申告が可能なんですね。
今日、最後に担当させて頂いた来場者が16年、17年の医療費の
還付申告をしていなかったというので、ご来場下さいました。
やっぱり定額減税って大きかったですね。
所得計算後に20%控除できたのですから。
その方は、2年分で6万円ほど還付になりました。
ただ、医療費控除って、誤解されている制度ですね。
今日も何人かの方から聞かれたのですが、
医療費控除ができるのが10万円を超えた場合という誤解、
医療費控除をすれば必ず税金が返ってくるという誤解は
あいかわらず残っていますね。
税金の控除項目というのは、所得計算もしくは税額計算のためのもので、
それにより税金がゼロにまで出来ることはあるけれども、
マイナスになったからといって、
払っていない税金を返してもらえることはあり得ないのです。
税金の還付があるのは、既に支払った(天引きされた)税金が
ある場合に、その範囲で返ってくるだけなんですね。
また、医療費控除のカットラインも10万円という金額基準が
一人歩きしてますね。
これは所得控除前の所得金額が200万円以上
(給与のみの方だと年額311万6千円以上)の方の金額で、
それ以下の方は、所得控除前の所得金額の5%がカットされるだけなんです。
ですから、例えば、所得控除前の所得金額が100万円の方だと、
医療費が5万円以上であれば、医療費控除を受けることができます。
今日も、医療費が9万円程度の方が、ご来場の時点では
医療費控除が出来ないと思い込んで医療費の領収書を
お持ちにならなかったのですが、
医療費控除で900円程度ですが税金が安くなることを試算したところ、
領収書を取りに1度ご自宅に戻られてから再来場されました。
また、これもよくあることですが、
申告されるときに必要な資料をお持ちにならないために、
無料相談会場に来場されても、申告書が作れないケースも多いのです。
税務署から送られてくる申告書の封筒は開けられているのですが、
何が必要なのか、読んで頂けていないのですね。
こういう場合には、クレームになってしまうことが多いので、
責任者をやっている先生方のご苦労や気遣いは大変です。
私たちとしては社会貢献としてボランティアで無料相談会を
やっているのですが、
多くの方は私たちが税務署の職員だと思っているようです。
確かに、税務署の方には、申告書の収受にご協力を頂いておりますが。
そういう意味では、我々税理士による無料相談会なんだ、
税理士は税務署の下請ではなく、独立した立場の専門家なんだ、
ということをもっと社会に向けて情報発信していく必要も
あるのかもしれません。
今年の税理士記念日には、葛飾支部では、かつしかFMで
支部長が出演しての特別番組が放送されました。
(こういうのもなんですが、外出していて聞けませんでした。
すいません)
地道な活動ですが、税理士の役割を皆様に知って頂くためにも、
情報発信をし続けることは必要なんでしょうね。