年金の受給開始年齢は原則65才ですが「60~65才」の間に受け取れる「特別支給の老齢厚生年金」という制度があるのをご存知ですか!?
1994年に、年金の受給開始年齢が60才から65才に引き上げられた際に出来たある意味救済制度です。
65才に気づいて61才から受け取れる特別支給を受け取ってない場合に一括でも受け取れます。
年金は65才から受け取るものと思い込んでいて請求漏れが多いらしいです。勘違いをしている人は多いようです。
「特別支給の老齢年金と65才から受け取る老齢年金は全くの別物です。
また、特別支給を受け取ると、『繰り上げ受給』(年金を早く受け取る代わりに年金が減額される制度)と勘違いして申請されない人が多い。これが勘違いの根本のようです。
特別支給の老齢年金を受け取っても、65才からの年金額は減りません。」
対象になるのは、
男性は現在58才(1961年4月1日以前の生まれ)以上、
女性は53才(1966年4月1日以前の生まれ)以上で、国民年金に10年以上加入し、厚生年金に1年以上加入している人。女性の方が男性より5才猶予があります。
自分が受給対象かを確認するには、ねんきん定期便の「特別支給の老齢厚生年金」の欄に記載されてます。
すでに65才を過ぎていても先ほど記述のように受給権利の発生から5年までならさかのぼって申請できます。
69才なら1年分、66才なら4年分請求手続きをすれば取り戻せるので確認してみてください。
このコラムの執筆専門家

- 大村 貴信
- (ファイナンシャルプランナー)
- イーエフピー株式会社 ファイナンシャルプランナー、相続FP
保険の目的は給付をもらうこと。だから一生のお付き合いをしたい
「保険は人間の気品の源泉である」と福沢諭吉先生が「西洋事情」という著書で紹介された保険は、誰かの役に立つ・愛のある商品です。貴い真心とゆうきをもって夢に向かってお客様と一緒に保険を設計してまいります。
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