相続の民法改正を解説!配偶者居住権その他ポイントは? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

弁護士法人アルテ 代表弁護士
兵庫県
弁護士
06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:民事家事・生活トラブル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

相続の民法改正を解説!配偶者居住権その他ポイントは?

- good

  1. 暮らしと法律
  2. 民事家事・生活トラブル
  3. 民事家事・生活トラブル全般

2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(平成30年法律第72号)が成立しました(同年7月13日公布)。

民法のうち相続法の分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。

今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものであり、残された配偶者の生活に配慮する等の観点から、配偶者の居住の権利を保護するための方策等が盛り込まれています。

このほかにも、遺言の利用を促進し、相続をめぐる紛争を防止する等の観点から、自筆証書遺言の方式を緩和するなど、多岐にわたる改正項目を盛り込んでおります。

詳しくはこちら↓

相続の民法改正を解説!配偶者居住権その他ポイントは?


 |  コラム一覧 | 

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(兵庫県 / 弁護士)
弁護士法人アルテ 代表弁護士

企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。

弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

06-6435-8309
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

このコラムに類似したコラム

相続の基礎知識1 能瀬 敏文 - 弁護士(2013/11/04 13:17)

遺産分割後に遺言が出てきたら? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/09/18 11:27)

遺産分割後に認知された子が現れたら? 中西 優一郎 - 弁護士(2013/09/11 09:59)

遺留分とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/31 10:00)