
- 上津原 章
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
- 山口県
- ファイナンシャルプランナー
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対象:お金と資産の運用
ビットコインなどの暗号通貨(仮想通貨)が脚光を浴びています。POSレジの会社が外国人観光客向けにビットコイン決済対応を進め、大手証券会社が暗号通貨取引所開設の準備に入っています。普及が進むにあたり、気になるのは税金の扱いです。
ビットコインと税金
8月28日、国税庁ホームページ「タックスアンサー」にて、ビットコインの売買に税金がかかることが公表されました。大まかにいえば、
私たち個人が、ビットコインを資産運用の一環で持って売買する場合・・・雑所得
になります。国税庁は売買益を外貨預金の為替差益と似たものだと考えているようです。ビットコインを例にして回答されていますが、他の暗号通貨についても同様に考えた方がよさそうです。
雑所得の最大の問題は、
損失が出た時、ほかの所得と損益通算できないことです。つまり、ビットコインの売買でどれだけ損失が出ても、株式の売買益や配当金の金額と差し引きすることができないのです。損失が出たときに差し引きできるのは、公的年金収入、外貨預金等の為替差益等といった同じ雑所得のものです。(一部例外あり。)
給与所得以外の所得が20万円以下であれば、
所得税の申告はしなくてもよいという決まりがあります。(医療費控除などがある場合は申告必要)暗号通貨の売買益も同様の考えでよいと思われますが、今後法改正の可能性もあります。ご心配な方は、確定申告時に税務署でご確認ください。
ビットコインとのつきあい方
ビットコインは、中国政府が取引を規制するようになり、ここ最近は日本人が売買の主役となっています。世界での取引全体の5割近くを占めています。
(参照: https://www.cryptocompare.com/coins/btc/analysis/JPY )
ビットコインをはじめとする暗号通貨は、価格変動が大きいだけに損失が出やすいといえます。損失を出しても気にならない程度のお金で始めることが大原則です。
どうしても大儲けがしたい時は、損得を気にせず、大儲けしたら素直に税金を支払うことを心がけてください。
このコラムの執筆専門家

- 上津原 章
- (山口県 / ファイナンシャルプランナー)
- 上津原マネークリニック お客様相談室長
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