- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
今月(平成19年2月)2日金曜日の新聞報道によると、警察庁は、いわゆるゲートキーパー立法に弁護士の届出義務を課さないことに決めたとのことです。
ゲートキーパー法とは、マネーロンダリング(資金洗浄)対策のために、金融機関等に対して、マネーロンダリングの疑いのある取引の警察庁への届出義務等を課すものです。
日本弁護士連合会は、同法に義務を課す対象に弁護士を含めることに反対してきました。なぜなら、弁護士には守秘義務があり、マネーロンダリングの「疑いのある」取引の解釈如何によっては、弁護士の日常業務に支障をきたし、ひいては弁護士の守秘義務を失わせる恐れがあるためです。弁護士の守秘義務があるからこそ、依頼者は、秘密を打ち明けて弁護士に相談するのであって、弁護士の重要な義務です。法治主義の根幹にもかかわることです。
もちろん弁護士がマネーロンダリングに関与すれば、犯罪となり、懲戒されます。テロリストや暴力団によるマネーロンダリングに対する対策が必要であることには異論がありません。今回の警察庁の決定は、弁護士に、新たな課題を課したとも言う事ができます。
弁護士の仕事は、墓場まで持っていく秘密を日々貯めていく仕事でもあります。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
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