配当所得と譲渡所得の軽減税率延長 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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配当所得と譲渡所得の軽減税率延長

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所得税
配当所得と譲渡所得の軽減税率延長【所得税 節税対策】
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金融証券税制について平成21年度から廃止になる予定でしたが
引き続き延長されることになった税制を、再確認しておきましょう。

配当所得
・上場株式等の配当所得に対する軽減税率(所得税7%と住民税3%)
 は、平成20年12月末で廃止予定でしたが3年間の延長となりました。

・また100万円超の配当所得に対する軽減税率(所得税7%と住民税3%)
 も、廃止予定ですが延期となったようです

株式譲渡所得
・申告分離課税となる株式等を譲渡した場合で、上場企業株式の
 500万円超の譲渡所得に対する軽減税率(所得税7%と住民税3%)
 も、廃止予定でしたが延期となったようです。

考え方は、いろいろとあるようですが。いずれにしても
正しい情報だけは認識しておきましょう。

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