- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
後遺障害診断書は、医師によっては丁寧に細部まで書かれることもあれば、簡潔に書かれる場合もあります。
そのため、後遺障害診断書を受け取ってすぐに保険会社に渡してしまうと、診断書の内容によっては「障害なし」と認定されてしまう場合があります。
また、将来的に症状が悪化する可能性が書かれているかどうかで、逸失利益の年数制限が変わることもあります。
後遺障害に詳しい弁護士に確認してもらうほうがいいです。
また、後遺障害診断書を医師に作成してもらったり、加筆をしてもらう際に気をつけなければならないことがあります。
それは、医師があまり診断書の作成に積極的でない場合があることです。
診断書の作成は医療行為ではないことや、医師側からすれば治らなかった(完治しなかった)ことについて記載することになるからです。
交通事故被害者にとって、後遺障害診断書は重要な書類です。
しかし、医師から見れば治療ではなく書類作成に忙しい時間を裂かなければならないのです。
診断書は作成をお願いして作ってもらいます。
こちら側からお願いする、という立場なので無理を言うわけにはいきません。
かといって、作成してもらわなければ後遺障害の認定には不可欠です。
医師が忙しいことと、あまり関心を示さないこともあることを理解した上でお願いしましょう。
ただ、医師も様々な方がいますので、こちらが敬意を払っても治療先の医師が積極的でない場合には、早期に他の医療機関に診断を受けることをお薦めしています。
その結果、例えば可動域制限が大きく変わったり、神経損傷が検査によって明らかになったりして、認定等級が上がり、より多額の賠償を受けることができたという方が多くいらっしゃいます。
交通事故に遭い、後遺障害診断書の作成にお困りでしたら、まずは弁護士にお気軽にご相談ください。
このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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