- 高橋 裕也
- 大阪府
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
1 自転車事故の慰謝料とは?
自転車事故の慰謝料とは精神的な損害に対する賠償金です。
自転車事故の慰謝料には、入通院慰謝料(傷害慰謝料)、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料があります。
2 自転車事故の慰謝料の基準とは?
自転車事故の慰謝料の基準には、一般的に①自賠責基準、②任意保険基準、③裁判基準(弁護士基準)の3つの基準があるとされています。
保険会社が①②の基準で計算した慰謝料で示談する必要はありませんし、そのように計算した慰謝料で示談すると損をする可能性があります。
①自賠責基準
自賠責保険で定められた慰謝料の金額で、最低限の金額です。
②任意保険基準
各保険会社が内部で定めた慰謝料の基準で、①よりは高い金額の基準ですが、③よりは低い金額の基準となります。
③裁判基準
裁判において認められるであろう金額を定めた基準です。3つの基準の中で最も高額となります。
3 慰謝料を増額させる交渉は可能か?
まずは弁護士に相談して、適正な慰謝料の額を計算してもらいましょう。
保険会社が最初に提示する慰謝料は、一般に自賠責基準、任意保険基準で計算されたものなので、これを裁判基準で計算することにより慰謝料がより高額になる可能性があります。
保険会社に対し、慰謝料を裁判基準で支払うよう交渉することで、慰謝料が増額される可能性があるのです。
さらに詳しい解説は
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