
- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
事故直後より適切な対応をして診断書を書いてもらう
後遺障害の診断書に書いてもらうことは、主に、
(1) 傷病名
(2) 自覚症状
(3) 他覚症状および検査結果
があります。
(1)「傷病名」については、事故当時から診断書に記載されていますが、(2)「自覚症状」、(3)「他覚症状および検査結果」については、交通事故の被害者が、事故直後より、担当医師に適切に伝えていく必要があります。これをしておかないと、適正な後遺障害等級を獲得するための後遺障害診断書の作成は難しくなってしまいます。
特に、(3)「他覚症状および検査結果」は、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIの撮影など必要な検査、処置をしておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。
事故直後より、適切なタイミングで、必要な検査、処置を受け、後遺障害診断書は、できる限り具体的にかつ詳細に、ご自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
このコラムの執筆専門家

- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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