裁判員制度について(その3) - 民事事件 - 専門家プロファイル

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裁判員制度について(その3)

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裁判員裁判

あなたは、裁判員になりませんか、と通知がきたら、喜んでなりますか。それとも、気がすすまないな、できればやりたくないな、と思いますか。
新聞報道等によると、後者の反応のほうが多いそうです。なじみがないことなので、そうなのかな、とも思います。ただしあまり一般には知られていないことですが、戦前には、日本でも陪審制が行われていたのです。そして成果を挙げていたことが記録されています。
私は、我々は、裁判員制度をやり遂げるだけの民度を持っていると信じています。問題が生じても、それを克服することができるはずだと思っています。またそうしなければならないと考えます。なにより裁判は、国民のための裁判であるはずだからです。
裁判員には日当がでますが、有給とはなりません。この点は、いずれ立法的に解決されるべきでしょう。
従業員から、裁判員を理由に休暇の申し出があるときは、使用者は、その申し出を拒むことはできません。労働基準法に罰則があります。
会社の社長さんは、休ませなかったり、解雇したときは、自分が「有罪」になりますので、ご注意ください。

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