- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
あなたは、裁判員になりませんか、と通知がきたら、喜んでなりますか。それとも、気がすすまないな、できればやりたくないな、と思いますか。
新聞報道等によると、後者の反応のほうが多いそうです。なじみがないことなので、そうなのかな、とも思います。ただしあまり一般には知られていないことですが、戦前には、日本でも陪審制が行われていたのです。そして成果を挙げていたことが記録されています。
私は、我々は、裁判員制度をやり遂げるだけの民度を持っていると信じています。問題が生じても、それを克服することができるはずだと思っています。またそうしなければならないと考えます。なにより裁判は、国民のための裁判であるはずだからです。
裁判員には日当がでますが、有給とはなりません。この点は、いずれ立法的に解決されるべきでしょう。
従業員から、裁判員を理由に休暇の申し出があるときは、使用者は、その申し出を拒むことはできません。労働基準法に罰則があります。
会社の社長さんは、休ませなかったり、解雇したときは、自分が「有罪」になりますので、ご注意ください。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
依頼人の法的権利を実現する─それが私どもの願いです
全国各地の相続、不動産、同族会社の案件を中心に幅広く、新都心さいたま市を拠点として、永年にわたり多数手懸け解決しています。企業法務や病院・医院、寺社の法務にも精通しております。遺留分減殺請求、株式買取請求、為替デリバティブに実績があります。
「裁判員裁判」のコラム
白木勇日本国最高裁判所第一小法廷裁判長は最高裁判事の器に非ず(2014/07/31 16:07)
「私の視点」、私の失点。(2013/12/16 11:12)
裁判員制度について(その2)(2007/01/24 15:01)
裁判員制度について(その1)(2007/01/24 15:01)