- 大塚 嘉一
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
貴殿に、裁判員として裁判官と一緒に裁判をしてもらうので、いついつどこに出頭されたい。
そんな通知が、裁判所からあなたのもとに届く日も、それほど遠くはないかもしれません。裁判員制度の実施が、平成21年5月27日までと決まっているからです。
国民の司法に対する理解を深め、その信頼性の向上に資するため、というのが裁判員制度の趣旨です。今回の立法では、重要な刑事事件だけで、民事事件は除かれました。
私は、従前から陪審制を復活させる活動に取り組んでおり、裁判員制度については、(ちょっぴり疑問や不安はありますが、基本的に)大賛成です。
これまで、裁判官、検事、弁護士が、その仲間内でだけ通じるジャーゴンで応酬するだけとも受けとられかねなかった法廷でのやり取りが、広く国民全体に分かりやすくなるきっかけとなるはずです。
国民によく理解してもらえる裁判を目指して、裁判所、検察庁、弁護士会では、実施を目前にして、日々、研究し準備しています。
このコラムの執筆専門家
- 大塚 嘉一
- (弁護士)
- 菊地総合法律事務所 代表弁護士
依頼人の法的権利を実現する─それが私どもの願いです
全国各地の相続、不動産、同族会社の案件を中心に幅広く、新都心さいたま市を拠点として、永年にわたり多数手懸け解決しています。企業法務や病院・医院、寺社の法務にも精通しております。遺留分減殺請求、株式買取請求、為替デリバティブに実績があります。
「裁判員裁判」のコラム
白木勇日本国最高裁判所第一小法廷裁判長は最高裁判事の器に非ず(2014/07/31 16:07)
「私の視点」、私の失点。(2013/12/16 11:12)
裁判員制度について(その3)(2007/01/24 15:01)
裁判員制度について(その2)(2007/01/24 15:01)