裁判員制度について(その2) - 民事事件 - 専門家プロファイル

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裁判員制度について(その2)

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裁判員裁判

裁判員制度では、原則として、裁判官3名、裁判員6名の合議となります。
裁判官と裁判員とは、裁判員が事実認定と法令の適用、量刑を、裁判官が全ての事項とくに法令の解釈、訴訟手続を分担することになります。特に量刑まで裁判員の役目となっているのは重要です。被告人が死刑相当か否かまで決めなければならない場面がありうる、ということです。
裁判員の資格としては、原則として20歳以上の国民であり、誰でも選ばれる可能性があります。辞退するには、定められた理由が必要です。
証人尋問等においては、弁護人、検事が尋問するときは、裁判員に分かりやすいように言葉使いに注意することはもとより、図や写真を利用することも増えそうです。裁判員が質問することもできます。
評決は、過半数が原則です。ただし、有罪とする場合には、裁判官が少なくとも一人加わっていることが必要です。

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