中小企業の資金調達 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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中小企業の資金調達

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雑感 業務その他
昨日、東京税理士共同組合の組合員研修で、
「中小企業の新・資金調達入門ー注目される担保・保証に頼らない融資ー」
に参加してきました。

研修の講師は、朝日信用金庫で長年、融資業務等を経験された
中小企業診断士の久保田博三氏です。

研修の内容としては、
前半が、金融行政の変化とその影響から来る金融機関の融資内容の変化
について講演され、
後半が、知的財産権担保融資制度やABL、ノンリコースローン、CLO等、
従来の不動産担保や社長の個人保証に代わる新たな金融商品を用いた
金融機関の取り組みの紹介でした。

金融庁の「その他中小企業金融の円滑化に向けた取組み」や、
中川大臣の発言にもありますように、
金融庁は、ここのところの急激な経済情勢に対応して、
貸し渋りや貸し剥しが起きないよう、種々の政策を打ち出しています。

ABLやCLO等はその一環であり、
また、一部の金融機関では、会計参与が関与していない会社に対する
新規融資を行わないという姿勢も見られるという。
会計参与の問題については、従来の税法基準に従った会計処理では、
任意適用である規定が多いために、形式的には利益が出ているように
見えても、会計原則や中小会社の会計に関する指針に照らすと、
不適切な場合が多いため、金融機関にリスク負担が大きいため、
会計原則や指針に従った処理であることを会計参与によって承認された
決算書に基づく融資を新規融資の基準とする金融機関が出てきている。

しかし、金融機関の職員のレベルの低下には著しいものがあり、
会計処理を指針に従ったものにすることの意味を勉強していない
融資担当者が多すぎることもまた事実である。

研修でも会計参与の問題に若干触れていたが、会計処理の適正化は
金融機関のリスクヘッジに繋がるのであるから、その意味をしっかり
理解していただきたいものである。

現在の融資の現場では、指針への準拠性を問うチェックリストを
税理士が署名押印して提出すると金利が優遇される場合もあるが、
チェックリストがどれだけ適切に機能しているのであろうか。

私はクライアントの依頼によりチェックリストを作成する場合、
準拠していない点については、正直にNOを付している。
ただ、NOを付す場合には、NOである理由をきちんと明記
しなければならないため、手間は甚大である。
しかし、準拠していないことが明らかな場合にもYESと
虚偽の報告をすることは、プロフェッショナルの矜持として出来ません。

現在、あるクライアントに対して、今期から指針に従った会計的に正当な
会計処理に戻すことを提案していますが、金融機関がOKして
頂けないのであれば、今年も税法基準に従って、黒字決算で申告する予定である。

過去に無理して黒字を作った結果、不良債権や不良在庫として帳簿上
残ってしまっているものを一気に整理して、カルロスゴーン張りの
V字回復を演出したいところなのですが、金融機関がOKしてくれなければ、
絵に描いた餅です。経営計画や再生計画を現実味のあるものとして
作成して、何とか認めて頂けるよう、頑張っています。

昨日の研修で、私は勇気を頂きました。ありがとうございました。