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そろそろ気になる 103万円、130万円、141万円の壁

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税金

税金の扶養と社会保険の扶養は違います。



1.103万円、141万円の壁は『税務上の壁』


103万円と''141万円''の壁は''税務上の壁''になります。
103万円とは、''扶養控除(あるいは配偶者控除)に該当するかどうかの壁''です。
141万円とは、''配偶者控除は受けられないけど、配偶者特別控除が受けられるかどうかの壁''です。

ちなみに、103万円や''141万円''は、''1月1日から12月31日''までの期間の収入になります。その間に結婚したり、転職した場合でも1月1日から12月31日の合計収入で判定します。
この年収には、出産手当金、失業給付などは所得税の非課税となるものは含まれません。

会社によっては、税務上の扶養に該当すると「家族手当」などの支給がある場合があります。該当しなくなるとこの「家族手当」も支給されなくなる場合がありますので、注意が必要です。


2.103万円の壁(扶養控除・配偶者控除)


なぜ、103万円なのでしょうか。
税務上、扶養控除に該当するには、合計所得金額が38万円以下という条件があります。
パートやアルバイトの収入は給与所得といわれ、収入金額から給与所得控除という概算経費を控除して計算します。

『給与所得=給与収入−給与所得控除』

この給与所得控除の最低が65万円になります。
従いまして、パート収入103万円の場合、給与所得は''38万円''(=103万円−65万円)となり、合計所得金額''38万円''以下という扶養の条件に該当することになります。

もし、103万円を1円でも超えてしまうと、扶養控除(配偶者控除)は受けられないのでしょうか。
給与所得は380,001円となり、条件をはずれてしまうため、残念ながら適用外となります。


3.141万円の壁(配偶者特別控除)


103万円をこえると控除はもうないのでしょうか。
主婦にはまだチャンスがあります。配偶者特別控除です。
配偶者特別控除とは、配偶者控除は受けられないが、パート収入が141万円未満の場合、所得に応じて一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

例えば、パート収入120万円の場合、21万円の配偶者特別控除を受けることが出来ます。

ただし、ご主人の合計所得金額が1,000万円(給与収入の場合約1,230万円)以下であること条件です。


4.130万円の壁は『社会保険上の壁』


社会保険上の扶養の判定は、組合によって違う場合もありますが、多くの場合、年収130万円未満(経常的な収入)を基準としています。
この年間収入には、失業給付も含まれますので注意が必要です。

たまたま、不動産を売ったり、株を売って130万円を超えるような収入があっても、経常的な収入でなければ、含めなくてもOKです。

多くの中小企業が加入している協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)の場合、扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっての収入予定をみるため、年間の合計が130万円に届かない予定であっても、その収入が''月額で108,333円''(=130万÷12月)を超える場合は、被扶養者として認定されません。

130万円以上になりますと、被扶養者の要件を満たさなくなり、ご自身で国民健康保険、国民年金へ加入の手続きを市区町村役場で行うことになります。

ちなみに、協会けんぽは、今年の10月より、毎年、定期的な被扶養者の確認(収入チェック等)を行います。

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