役員のみなし退職金の損金性(1) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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役員のみなし退職金の損金性(1)

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発表 実務に役立つ判例紹介
役員の分掌変更に伴ってみなし退職金を支払う場合、
損金性が認められるのであろうか。
法人税法基本通達9−2−32は、
「その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、
実質的に退職したと同様の事情があると認められることによるである場合」
は、支給された退職金を退職所得として取り扱う旨、規定している。
しかし、多くの判例では、その損金性が否定されている。
その点について、私は、平成20年6月18日に東京税理士会館にて
行われた租税訴訟学会第21回研究会において、
最近の3つの事例を用いて、その損金性の判断基準について考察した。
この発表の内容について詳しく知りたい方は、租税訴訟学会HPから、
当日の発表資料を購入(1000円)して頂くか、
月刊税務事例2008年8月号に掲載された私の原稿をお読み下さい。
ここでは、当日、目黒支部の朝倉洋子先生からご指摘を受けた判例を含め、
以下の4つの事例を紹介したいと思います。

事例1.最高裁平成19年3月13日判決(TAINSコードZ888-1249)
事例2.平成18年11月28日裁決(TAINSコードF0-2-277)
事例3.大阪地裁平成20年2月29日判決(TAINSコードZ888-1319)
事例4.大阪地裁平成20年2月29日判決(TAINSコードZ888-1330)

事例1は従来からの判例の流れを踏襲するもので、納税者敗訴判決です。
従来からの判例のほとんどは、役員分掌変更に伴う退職金の支給について、
その損金性を認めないものでした。

ところが、事例2は、お子さんである専務取締役が、
父親に対してクーデターを起こし、父親は代表取締役社長の座を追われ、
取締役ではない会長に就任した事案です。
事例3は、学校法人の理事長が、傘下の高等学校で校長を兼任していましたが、
常勤が必要な校長を退職し、常勤を要しない傘下の大学の学長に就任したことに
伴う退職金の支給を巡る事案で、就業規則や退職金規定がそろっていますし、
必要な書証も大体そろっているという事案です。
事例4は、従業員らが執行役員に就任することにより
その立場が従業員ではなくなることに伴って支給された
いわゆる退職金の打ち切り支給について、
就業規則に明記されていないことを指摘され、否認されたために争われた事案です。

事例2〜4は、それぞれ、納税者勝訴、つまり、退職金として認められた事案です。

事例1と事例2〜4とでは、どこが異なるために、裁判所の判断が変わるのか、
この6回のシリーズにおいて、それぞれの判例を紹介し、
その判断基準を検討することにしたい。