消費税 4月1日前後の取引の税率について(2) - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

恵良 健太郎
恵良税理士事務所 所長
東京都
税理士・公認会計士
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消費税 4月1日前後の取引の税率について(2)

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■経過措置に該当した場合の対応について
前回の記事で、経過措置が設けられている
主要な項目について列挙しましたが、経過措置に該当した場合、
4月1日以降の取引があった場合でも8%ではなく5%でよいというものでした。

では、この経過措置に該当することとなった場合、
逆に8%を選べるのかというとそういうわけではありません。
この経過措置に該当する場合は、
必ず経過措置の内容に従わなければならない点にご留意ください。

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