平成26年4月1日より、消費税の税率が5%から8%に変更になります。
これに伴い、お店の値札や請求書なども変更が必要となります。
しかし、平成26年4月1日以支払うあるいは
受取るすべての対価から8%になるというわけではありません。
すでに3月中でも8%になってるものもあります。
代表的なのはオフィスの賃料です。
通常賃料は1ヶ月前払いになっていることが多く、
3月中に4月分の家賃を支払うことになります。
4月分の家賃なので8%の消費税という請求になります。
日本では3月決算の会社が多いですが、
今年の消費税の申告は例年以上に気を使いそうです。
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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