エンジェル税制の拡充
1.従来の制度
ベンチャー企業に投資した場合、投資した年の他の株式の譲渡益からその投資額を控除できます。
つまり、投資した年に他の株式の譲渡益がなければ何の恩恵もありませんでした。
2.今回の追加の制度
今回の税制改正では、ベンチャー企業に投資した年に寄付金控除としてその年の総所得金額から控除できる制度が追加され、従来の制度との選択性になりました。
この所得控除制度導入により、他の株式投資を行っていない投資家にも優遇措置が利用できるようになりました。
ちなみに、控除額は
「投資金額−5千円」(1,000万円と総所得金額の40%のいずれか低い金額が上限)
3.注意点
寄付金控除という新しい優遇制度を利用した投資家には注意点もあります。
この投資した株式を売却する場合、寄付金控除をうけた金額を取得価額から除いて譲渡所得の計算をすることになります。
4.対象ベンチャー企業
この制度が適用できる企業はベンチャー企業ならすべてというわけではなく、経済産業大臣の確認を受けた企業になります。
詳しくはこちらを
http://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/angel/subject/index.html
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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