- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」
についてお伝えいたします。
2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への
教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度。
※1500万円のうち、500万円までは塾等の教育費も認められている。
来年1月1日以後に発生する相続から、相続税の非課税枠が
下がるのに連動する形で、2013年税制改正で決定されました。
この非課税制度により、比較的資金の余裕のある高齢世代から
教育費捻出に苦労している親世代への資産移転が図られます。
また、相続税の非課税枠が下がることにより、相続税を支払う
ことになる方の相続税対策としても、注目されている制度。
高齢世代、親世代にとって注目すべき制度ではありますが、
注意しなければいけない点があります。
1.教育費の定義が厳格
2.いったん契約すると取り消しや受贈者の変更ができない。
3.専用口座は受贈者1人あたり1金融機関1営業所に限られる
4.受贈者が30歳に達する日で口座が終了。教育資金に使用
されなかった残額は贈与税の課税対象となる。
5.2013年4月1日~2015年12月31日までの贈与に限られる。
◆1の教育費の定義
非課税の適用を受けるためには、受贈者は文部科学省の
ガイドラインの要件を満たす領収書を金融機関に提出する必要
があります。
特に500万円までの非課税枠については注意が必要です。
学習塾や家庭教師などに支払い費用はイメージできると思います。
野球チームやスイミングスクール、ピアノ・バレエ・習字などの
趣味的なものも該当しますが、必ず領収書が必要になります。
◆2・3について
この制度を利用するためには、贈与者(祖父母など)が受贈者
(子・孫など)名義の金融機関口座を作り、その口座に一括して
資金を拠出することになりますが、資金拠出の取り消しや
口座名義人の変更はできません。
また金融機関の変更もできません。
かなり制約が厳しい制度です。
◆4の30歳未満までと定められている点
教育資金が必要な子・孫とそうでない子・孫との公平性を図る
必要がでてきます。
例えば、贈与者の長男の子供はすでに社会人になっているが、
長女の子供はまだ中学生というような状態。
長男の子供は教育資金が不要ですので、この制度が使えませんが、
長女の子供に対してはこの非課税制度を使って贈与ができるので、
教育資金を贈与してしまうと、兄弟間で不公平が生じてしまいます。
◆5について
相続税の非課税枠の引き下げに対する相続税対策として
「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を活用しよう
と思えば、来年末までに一括贈与をしなければいけません。
時間的制約もあるわけです。
上記の注意点を参考にしながら、計画的に「教育資金の一括贈与
に係る贈与税の非課税制度」を利用していただきたいと思います。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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