教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の注意点 - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

釜口 博
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閲覧数順 2025年01月18日更新

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教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度の注意点

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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。 

  

  今回は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」
  についてお伝えいたします。

  2013年4月以降、祖父母等の直系尊属から子・孫等への
  教育資金目的での贈与が、1500万円まで非課税となる制度。
  ※1500万円のうち、500万円までは塾等の教育費も認められている。

  来年1月1日以後に発生する相続から、相続税の非課税枠が
  下がるのに連動する形で、2013年税制改正で決定されました。

  この非課税制度により、比較的資金の余裕のある高齢世代から
  教育費捻出に苦労している親世代への資産移転が図られます。

  また、相続税の非課税枠が下がることにより、相続税を支払う
  ことになる方の相続税対策としても、注目されている制度。

  高齢世代、親世代にとって注目すべき制度ではありますが、
  注意しなければいけない点があります。

  1.教育費の定義が厳格
  2.いったん契約すると取り消しや受贈者の変更ができない。
  3.専用口座は受贈者1人あたり1金融機関1営業所に限られる
  4.受贈者が30歳に達する日で口座が終了。教育資金に使用
    されなかった残額は贈与税の課税対象となる。
  5.2013年4月1日~2015年12月31日までの贈与に限られる。
      
  ◆1の教育費の定義
  非課税の適用を受けるためには、受贈者は文部科学省の
  ガイドラインの要件を満たす領収書を金融機関に提出する必要
  があります。

  特に500万円までの非課税枠については注意が必要です。
  学習塾や家庭教師などに支払い費用はイメージできると思います。
  野球チームやスイミングスクール、ピアノ・バレエ・習字などの
  趣味的なものも該当しますが、必ず領収書が必要になります。

  ◆2・3について
  この制度を利用するためには、贈与者(祖父母など)が受贈者
  (子・孫など)名義の金融機関口座を作り、その口座に一括して
  資金を拠出することになりますが、資金拠出の取り消しや
  口座名義人の変更はできません。
  また金融機関の変更もできません。
  かなり制約が厳しい制度です。

  ◆4の30歳未満までと定められている点
  教育資金が必要な子・孫とそうでない子・孫との公平性を図る
  必要がでてきます。

  例えば、贈与者の長男の子供はすでに社会人になっているが、
  長女の子供はまだ中学生というような状態。
  長男の子供は教育資金が不要ですので、この制度が使えませんが、
  長女の子供に対してはこの非課税制度を使って贈与ができるので、
  教育資金を贈与してしまうと、兄弟間で不公平が生じてしまいます。

  ◆5について
  相続税の非課税枠の引き下げに対する相続税対策として
  「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度」を活用しよう
  と思えば、来年末までに一括贈与をしなければいけません。
  時間的制約もあるわけです。

  上記の注意点を参考にしながら、計画的に「教育資金の一括贈与
  に係る贈与税の非課税制度」を利用していただきたいと思います。

  

   ご質問やご不明な点がありましたら、
   お気軽にご連絡下さい。
    メール:waku@bys-planning.com

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