- 釜口 博
- BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
- ファイナンシャルプランナー
対象:家計・ライフプラン
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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ファイナンシャルプランナーが天職!
BYSプランニングの釜口です。
今回は、「妻のパート収入に106万円という新たな壁ができる」
についてお伝えいたします。
2016年10月から短時間労働者(パートタイマー)の厚生年金適用
の基準が拡大され、対象となるパート女性が増える見通しです。
社会保険料負担、将来年金額に反映されるという面を考えれば、
会社員の妻、シングルマザー単身者など、様々なパート女性の
働き方に影響しそうです。
パートタイマーは現在、正社員の労働時間の3/4に満たない場合は、
社会保険の支払はしなくてもよい(厚生年金に加入していない)。
※一般的にパート年収130万円未満の場合、被扶養者になり、
保険料の払込をせずに社会保険に加入ができると言われていますが、
この130万円の壁は、扶養者側から見た被扶養者の年収の限界点
という意味。
この規定が、週20時間以上の勤務で、月額賃金8.8万円
(年収106万円)以上であれば、社会保険に加入することになります。
※これ以外の規定もあります。
・勤務期間1年以上
・当初従業員501人以上の企業が対象(順次、従業員数は下がる)
現状では、会社員の妻の方々が意識するのは、
年収103万円と130万円。
103万円を越えると、所得税が課税され、夫の配偶者控除に影響。
130万円以上だと夫の扶養が外れ、健康保険も含めて自分で
社会保険料を支払うことになるため、2つの金額を意識して働いてる
女性は多いと思います。
※パート収入が130万円未満でも、概ね正社員の3/4以上の勤務
ならば、社会保険料は支払わなければいけません。
2016年10月からは、年収が106万円以上になると、夫の扶養から
外れる「106万円の壁」ができます。
今まで130万円未満の年収を意識して働いていたパート女性は、
今までと同じような勤務状態であれば、手取り金額が減少します。
社会保険料を支払ってまで、今までの手取り額を維持するためには、
勤務日数を増やす、勤務時間を長くするなどの対策が必要。
逆に夫の扶養に入りながら働こうと思えば、勤務時間を週20時間
未満に減らす、年収を106万円未満に抑える、
または500名以下の会社に転職するなどの対策が必要です。
アベノミクスの政策にもあるように、女性のライフスタイルは
時代に合わせて変化をしてくるでしょう。
妻が厚生年金の保険料を支払うことによって、老齢厚生年金が
上乗せされ、その分老後生活に余裕ができるとう考え方もできます。
パート女性の方は、今回の厚生年金の適用拡大の決定を受け、
ご自身のキャリアプラン及びご家族のライフプランをしっかり
考えるいい機会だと思います。
ご質問やご不明な点がありましたら、
お気軽にご連絡下さい。
メール:waku@bys-planning.com
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