多発する企業不祥事.....優良誤認 - リスクマネジメント・BCP - 専門家プロファイル

西野 泰広
REPsコンサルティング レップスコンサルティング 代表
埼玉県
経営コンサルタント

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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多発する企業不祥事.....優良誤認

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企業のリスクマネジメント 不当/不適切表示

「優良誤認」表示の脅威。

 前回のコラムでは「食材の虚偽表示問題」を取り上げましたが、この問題の法的側面から見た脅威を
お伝えいたします。

まずは、「優良誤認」がどのようなものかを理解しなければ、その脅威を正しく認識することは出来ま
せん。

◆  優良誤認は、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第4条第1項第1号 に記述されてい
   ます。(詳細は当該法をご覧下さい)

     景品表示法は不当な表示や過大な景品類を規制し、公正な競争を確保することにより、消費者が
     適正に商品・サービスを選択できる環境を守ることを目的とした法律で、所管は消費者庁です。

 

優良誤認とは】(優良誤認表示の禁止)

商品・サービスの取引において、その「品質」「規格」「その他の内容」について一般消費者に対し、
 (1) 実際のものよりも著しく優良であると示すもの
   (2) 事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある
と認められる表示を指し景品表示法で禁じています。 故意でも過失でも該当します。

分かりやすく表現すれば、『適切な表示であったなら、その商品やサービスは選択しなかった』このよう
な場合に該当します。

現在世の中を騒がせている“メニュー表示食材の虚偽表示問題”を例に上げれば、
 ・芝エビ → バナメイエビ    ・車エビ → ブラックタイガー    ・伊勢海老 → ロブスター
 ・牛肉ステーキ → 牛脂注入加工肉    ・京ねぎ、九条ねぎ → 白ネギ、青ネギ…等、 
表示とは異なる食材を使用していたことが、優良誤認に該当する恐れがあります。

■ 「優良誤認」表示の脅威
脅威はここからです、優良誤認には「消費者契約法」の“契約の取消権”が含まれているからです。
契約の取消権とは、消費者に誤認を与え売買契約(不当契約)をした場合、被害を受けた消費者本人
が裁判所に契約の取消を訴えることで効力(売買契約取消の判断)が生まれ、民事責任(不法行為
責任として損害賠償)と行政上の責任(消費者庁の措置命令など)、このような責任が問われる恐れ
があります。
実際に責任が問われることになれば、企業の信頼・信用を著しく低下させます。

また、民事で“契約の取消”と判断された場合は、契約する前の状態に戻すことが必要となります。
食材虚偽表示の例では食事代金の返却となります。その数が数千人~数万人になれば賠償額も莫大
な金額になります。

※  例えば、食事代金が5千円で2万人が利用していた場合は、1億円の損害賠償が起きます。

更に “消費者にとっては有益” であり “企業にとっては厄介” な存在となる 『仮名:集団的消費者
被害回復の訴訟制度』の法整備が2016年の施行に向けて進められています。

 

次回は、『仮名:集団的消費者被害回復の訴訟制度』についてお伝えいたします。

 

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