財産分与を受けた側は非課税 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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東京都
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財産分与を受けた側は非課税

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財産分与を受けた側は非課税

 

扶養義務者相互間において扶養義務を履行するため給付される金品は非課税であり、所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。

 

扶養義務者相互間において生活費・教育費にあてるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは非課税であり、贈与税は課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。

 

財産分与を受けた側について、所得税も贈与税も、課税されない(相続税法基本通達9-8)。

 

慰謝料の支払いを受けた側は非課税である(所得税法9条1項16号、所得税法施行令30条)。

 

子の養育費(生活費、教育費)も贈与税が課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。

 

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