- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に対して保証される一定割合の遺産のことをいいます。
兄弟姉妹以外の相続人に対して一定割合の遺産の相続を保証する制度のことを遺留分制度といいます。兄弟姉妹の相続人には遺留分は認められていません。
この遺留分を超えた遺言も当然に無効となるわけではなく、遺留分を取り戻すか否かは相続人の判断になります。すなわち、遺留分が侵害された場合、相続人は遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)をすることができます。遺留分減殺請求をするか否かは相続人の自由です。
遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合、相続財産の3分の1になりますし、相続人が、配偶者のみの場合、配偶者と子の場合、配偶者と直系尊属の場合、子のみの場合、相続財産の2分の1になります。
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