後期高齢者医療制度と社会保険料控除 2つの取扱い
所得税法上、社会保険料控除は納税者が自分自身の社会保険料を支払った場合又は納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる所得控除です。
後期高齢者医療制度では年金からダイレクトに保険料が天引きされます。
この場合、被保険者本人が支払った保険料とみなされます。
従いまして、75歳以上の親族を扶養の対象としていても年金から天引きされる保険料を控除の対象とすることはできません。
一方、年金額が年間18万円未満の場合や介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が年金額の1/2を超える場合は、年金からの天引きではなく、市区町村の窓口で直接納めます。
この場合、被保険者以外の所得からも控除が可能になります。
このコラムの執筆専門家

- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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