- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
解雇予告の例外(労働基準法21条)
第21条 労働基準法20条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 日日雇い入れられる者 ただし、1箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
二 2箇月以内の期間を定めて使用される者 ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
三 季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 、ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
四 試用期間中の者。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く。
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