予告を欠く解雇の効力 - リストラ・不当解雇 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
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予告を欠く解雇の効力

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予告を欠く解雇の効力

 

労働基準法20条1項ただし書の除外事由がないのに、労働基準法20条所定の解雇予告期間、予告手当の支払いなくしてされた即時解雇の効力(効力が生じる日)

 

使用者の解雇の通知は即時解雇としての効力を生じない。ただし、使用者が即時解雇に固執する趣旨でない限り、30日間が経過し、あるいは、通知後に予告手当の支払いをしたときは、そのいずれか早いときから解雇の効力を生じる(最高裁昭和35・3・11)。

 

 

 

 

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