変形労働時間の時間外手当の計算の仕方 - 就業規則・賃金・残業問題 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
弁護士
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

変形労働時間の時間外手当の計算の仕方

- good

  1. キャリア・仕事
  2. 労働問題・仕事の法律
  3. 就業規則・賃金・残業問題

変形労働時間の時間外手当の計算の仕方

 

割増賃金(労働基準法37条)の対象となる時間外労働

変形労働時間・フレックスタイムは、法定労働時間を超えて労働させるもので、時間外手当の計算のうえで問題となる。ただし、休日・深夜の割増賃金は支払わなければならない。

また、休憩を与えなければならない。

妊産婦については変形労働時間制は適用されない(労働基準法66条)。

育児・介護を行う者について、育児・介護をする時間が確保できるように配慮をしなければならない(労働基準法施行規則12条の6)

 

変形労働時間

1か月単位の変形労働時間(労働基準法32条の2、労働基準法施行規則12条の2第1項)

1日について、

ア)所定労働時間が8時間を超える日は、所定労働時間を超えた時間

イ)それ以外の日は、8時間を超えた時間

1週間について、

ア)所定労働時間が40時間を超える週は、所定労働時間を超えた時間

イ)それ以外の週は、40時間を超えた時間

変形期間について、

変形期間における法定労働時間の総枠×(変形期間の総日数÷7日)を超えた時間

 

 

1年単位の変形労働時間(労働基準法32条の4、労働基準法施行規則12条の2第1項)

1日について、

ア)所定労働時間が8時間を超える日は、所定労働時間を超えた時間

イ)それ以外の日は、8時間を超えた時間

1週間について、

ア)所定労働時間が40時間を超える週は、所定労働時間を超えた時間

イ)それ以外の週は、40時間を超えた時間

対象期間について、

対象期間における法定労働時間の総枠×(変形期間の総日数÷7日)を超えた時間

変形労働時間制による労働期間が対象期間より短い場合

 

 

1週間単位の変形労働時間(労働基準法32条の5、労働基準法施行規則12条の5第1項)

1日について、

・事前通知により所定労働時間が8時間を超える日(10時間以内)は、所定労働時間を超えた時間

・それ以外の日は、8時間を超えた時間

1週間について、40時間を超えた時間

 

 

フレックスタイム制

時間外労働=清算期間における実労働時間―{1週間における法定労働時間×(清算期間の日数÷7日)}

 

 

(注)

週平均労働時間

1か月単位、フレックスタイムは、原則40時間(特例事業44時間)

1年単位、1週間単位は40時間

 

1日・1週当たりの労働時間の限度

1か月単位、フレックスタイムは、上限なし。

1年単位、1日10時間、1週52時間

1週間単位は、1日10時間、1週40時間

 

連続労働日数の上限

1か月単位、フレックスタイム、1週間単位は、上限なし。

1年単位、原則として6日、特定期間は1週につき1日の休日を確保。

このコラムに類似したコラム

出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/24 09:32)

みなし労働時間制 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/24 09:47)

残業代請求事件(研修)を受講しました。 村田 英幸 - 弁護士(2012/11/29 12:13)

3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第2回(後編) 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:37)

3分で読める!社労士コラム ~労使のバランス・オブ・パワー~第1回 中尾 恭之 - 社会保険労務士事務所レリーフ(2022/04/28 16:30)