将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例 - 家事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例

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将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例

 

肯定した裁判例

東京高等裁判所平成10年3月18日判決・判例時報1690号66頁

高齢者の離婚に伴う財産分与について、将来の退職金を含めた清算的財産分与は認められたが、妻の存命中の扶養料等の扶養的財産分与は理由がないとされた事例

 

 

大阪高等裁判所平成19年1月23日判決・判例タイムズ1272号217頁

離婚後5年以内に支給される見込みがある将来の退職手当(退職金)の財産分与について,退職時に一定額を支払うよう命じた原判決を変更し,退職手当支給額(手取額)と退職時期を変数とする計算式を定め,これにより定まる金額を退職時に支払うよう命じた事例

 

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