- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き)
(1)法令に基づく年金
年金分割の対象となるもの
・国民年金法に基づく国民年金
・厚生年金保険法に基づく厚生年金
下記について、財産分与の対象となるかについて、裁判例は肯定否定に分かれているが、各根拠法律に年金分割の規定がないから、財産分与について、否定すべきと考える。
・国民年金基金法に基づく国民年金基金(国民年金の上乗せ部分)
国民年金や厚生年金の上乗せ部分
・厚生年金基金法に基づく厚生年金基金
・確定給付企業年金法に基づく確定給付企業年金
・確定拠出年金法に基づく確定拠出年金
・中小企業事業団の中小規模企業共済
(2)企業が独自に定めている年金
自社年金(契約に基づく年金)
・企業が独自に従業員や退職者との間の契約に基づく年金
(3)なお、「企業年金」と俗称される場合であっても、上記のように種類が異なるので、根拠法令などに注意が必要である。
このコラムに類似したコラム
「ビジネス法務」2013年4月号、年金の落とし穴 村田 英幸 - 弁護士(2013/09/05 16:28)
老年夫婦の離婚に際し扶養的要素を主にして財産分与額を算定した事例 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/22 12:53)
将来の退職金が財産分与の対象となるかについての裁判例 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/22 08:42)
財産分与の対象となる財産 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/05 21:20)
離婚に関する慰謝料請求 村田 英幸 - 弁護士(2013/05/02 16:46)