- 中西 優一郎
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
- 兵庫県
- 弁護士
-
06-6435-8309
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第44回目、平成25年1月31日分)に出演致しました。
「親を最期まで介護してきた…相続分はどうなる?」
私は、47歳の会社員で兵庫県に住んでいます。
父が2年前に脳梗塞で倒れ、その後、父と同居して介護をしてきましたが、先日77歳で亡くなりました。
私には、兄がいますが、東京で暮らしており父や私とは別に暮らしています。
父の食事、入浴、病院の送り迎えなどの介護は、私の妻がしてきました。
このような場合、私と兄が父の遺産を分割するに当たって、私たち家族がしてきた介護は、考慮されるのでしょうか。
というテーマでお話ししました。
遺産を分ける際、遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
この話し合いを、遺産分割協議といいます。
遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければなりません。
例えば、親が亡くなり息子兄弟三人が相続人の場合、一人でも反対すれば遺産分割協議は成立しません。
遺産の分け方に全員が納得して合意することはハードルが高く、遺産分割協議をまとめるのに苦労するケースが多いです。
特に、親の介護を特定の子供がした場合などは、その労力を遺産の取り分に反映させるのか、どの程度斟酌するのかをめぐって争いになることがあります。
番組内容の概要
番組では、相続について、
「遺産はどうやって分けるの?」
「介護をした妻は相続人になれるの?」
「遺産分割で介護は考慮されるの?」
「相続でもめないためには?」
などについてお話ししました。
内容の概要は、以下のとおりです。
遺産はどうやって分けるの?
・遺言がある場合
・遺言が無い場合
・遺産分割協議とは
・全員で合意が必要
介護をした妻は相続人になれるの?
・相続人とは
・養子縁組
・遺言
遺産分割で介護は考慮されるの?
・寄与分とは
・寄与分の評価方法
・寄与分認定のハードル
・介護による貢献が認められるには
相続でもめないためには?
・遺言
・生命保険の活用
・早めの対策を
その他、相続で気を付けること
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このコラムの執筆専門家
- 中西 優一郎
- (兵庫県 / 弁護士)
- 弁護士法人アルテ 代表弁護士
企業法務から身近な法律相談まで幅広く対応いたします。
弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。
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人事・労務・労働問題(使用者側)の案件を多く取り扱っています。
企業内外において、人事・労務・労働問題に関する講演・セミナーも行っています。
尼崎で開業する前は、東京の外資系法律事務所、及び国内企業法務を取扱う法律事務所にて勤務し、労働問題、コーポレート/M&A、ファイナンス等の企業法務に従事していました。
英語を使用する業務(英文契約書の作成、外国人の方の雇用手続等)にも積極的に取り組んでいます。
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