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親を最期まで介護してきた…相続分はどうなる?

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ラジオ(FMあまがさき、「中西優一郎のLaw・and・Order」の第44回目、平成25年1月31日分)に出演致しました。

「親を最期まで介護してきた…相続分はどうなる?」

私は、47歳の会社員で兵庫県に住んでいます。

父が2年前に脳梗塞で倒れ、その後、父と同居して介護をしてきましたが、先日77歳で亡くなりました。

私には、兄がいますが、東京で暮らしており父や私とは別に暮らしています。

父の食事、入浴、病院の送り迎えなどの介護は、私の妻がしてきました。

このような場合、私と兄が父の遺産を分割するに当たって、私たち家族がしてきた介護は、考慮されるのでしょうか。

 

というテーマでお話ししました。

遺産を分ける際、遺言書がなければ、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。

この話し合いを、遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員が合意しなければなりません。

例えば、親が亡くなり息子兄弟三人が相続人の場合、一人でも反対すれば遺産分割協議は成立しません。

遺産の分け方に全員が納得して合意することはハードルが高く、遺産分割協議をまとめるのに苦労するケースが多いです。

特に、親の介護を特定の子供がした場合などは、その労力を遺産の取り分に反映させるのか、どの程度斟酌するのかをめぐって争いになることがあります。

番組内容の概要

番組では、相続について、

「遺産はどうやって分けるの?」

「介護をした妻は相続人になれるの?」

「遺産分割で介護は考慮されるの?」

「相続でもめないためには?」

などについてお話ししました。

内容の概要は、以下のとおりです。

遺産はどうやって分けるの?

・遺言がある場合

・遺言が無い場合

・遺産分割協議とは

・全員で合意が必要

介護をした妻は相続人になれるの?

・相続人とは

・養子縁組

・遺言

遺産分割で介護は考慮されるの?

・寄与分とは

・寄与分の評価方法

・寄与分認定のハードル

・介護による貢献が認められるには

相続でもめないためには?

・遺言

・生命保険の活用

・早めの対策を

その他、相続で気を付けること

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弁護士法人アルテ代表弁護士。東京大学法学部卒。企業法務に従事し、労働問題(会社側)に精通。著書「外国人雇用の実務」(同文舘出版)。ラジオ番組出演(FMあまがさき「中西優一郎のLaw and Order」)。商工会議所、大学、企業での講演・セミナー多数。

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