- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
限定承認者は、限定承認後5日以内にしなければならない公告怠り、他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償しなければなりません。
また損害を受けた他の相続債権者若しくは受遺者は、事情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対して求償請求することもできます。
このコラムに類似したコラム
宅地建物取引業法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/13 09:24)
Q:期限の利益喪失約款とは何ですか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/07/24 10:00)
財産の分離とは何ですか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/05/06 10:00)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その9 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/02 12:48)
サービサーによる債権回収・・・サービサーって何? 鈴木 祥平 - 弁護士(2013/02/19 00:33)