- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
¥2,940 Amazon.co.jp
今日は、上記書籍のうち、国家賠償法1条を読みました。
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条 国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。
このコラムに類似したコラム
宅地建物取引業法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/13 09:24)
都市計画法 村田 英幸 - 弁護士(2013/12/12 08:18)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、まとめ 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/08 13:57)
「行政書士合格テキスト(TAC)」、その10 村田 英幸 - 弁護士(2013/04/03 18:28)
公告遅延を怠り、相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなった。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/04/30 10:00)