財産の分離とは何ですか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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財産分離とは、相続財産と相続人固有の財産が混合するのを防ぐ制度です。この制度の趣旨は、相続人の債権者または相続債権者の保護にあります。すなわち、相続人の債務につき相続財産から支払われると、相続債権者を害することになります。相続財産がマイナスの時に相続人の財産からその債務の支払いが行われると相続人の債権者を害することになります。一般に財産分離はこれらの債権者を保護する趣旨で行われます。

相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から3か月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができます。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様です。

家庭裁判所が上記請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、5日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければなりません。この場合において、その一定の期間は、2か月を下ることができません。 また、上記公告は官報に掲載して行います。

財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受けます。

また、相続人の債権者は、相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができます。

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