相続税還付の法的根拠は?

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公開日時
2011/01/28 12:16

相続税還付手続き、つまりは「更正の請求」及び「更正の嘆願」の法的根拠は、『国税通則法』というすべての国税に関する基本事項及び共通規定を定める法律と、『請願法』という日本国憲法第16条に規定される請願権の実際の運用に関して規定する法律に基づいています。

 

具体的な内容に関しましては、各法律を簡潔に要約したものを以下に記します。

 

【国税通則法第23条】(要約)

納税申告書を提出した者は、国税の法定申告期限から一年以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等につき更正をすべき旨の請求をすることができる。

 

【国税通則法第70条第2項】(要約)

納付すべき税額を減少させる更正又は賦課決定は、(法定申告の)期限又は日から五年を経過する日まで、することができる。

 

【請願法第5条】

この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。

このコラムの執筆専門家

(東京都 / 不動産コンサルタント)

フジ相続税理士法人/株式会社フジ総合鑑定 不動産鑑定士/フジ総合グループ代表

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