所得補償保険 相続放棄
借金の方が多かったので相続放棄の予定です。
生命保険の場合受け取れるようですが、所得補償保険
はいかがですか?お尋ねです。
おばばさん ( 東京都 / 女性 / 54歳 ) | 2008/08/13 00:03
保険金の受取人によります
2008/08/13 09:17
| おばば 様
初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
所得保障保険は被保険者が死亡した場合保険金は継続しません。
また、死亡保険金が出る場合、通常は受取人は本人ですので、本人の資産の一部です。
従いまして、相続放棄をした場合には、保険金は受け取れません。
評価・お礼
おばばさん
わかりました。
どうもありがとうございました。