「給与明細書」を含むコラム・事例
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15.厚生年金保険料(その1)
給与明細書を見ると天引きされる金額が一際大きく目立つのが厚生年金保険料です。 保険料の算定の方法は、既にご紹介した健康保険料や介護保険料と同様に、標準報酬月額に保険料率を乗じることで求められます。現在の保険料率は、14.996%でこれを労使で折半します。 サラリーマンにとっては、会社が保険料を半額負担してくれて、受け取るときは全額年金額に反映されることになります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
7.残業時間と手当(その1)
給与明細書において、残業手当は勤怠項目との密接が深く、残業した時間に連動して金額が決定されるために、毎月の残業時間が変動すれば残業手当も必然的に増減します。 労基法では、使用者は労働者に休憩時間を除いて1日について8時間、1週間について40時間(一部の特例事業所は44時間)を超えて労働させてはならないとしています。これを法定労働時間といいます。 しかし、会社が過半数労働組...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
1.基本給(その1)
給与明細書を開くとまず最初に目に飛び込んでくるのが「基本給」です。日本の賃金形態のほとんどが、「賃金=基本給+諸手当」という構図になっていて、その割合は概ね70:30程度と言われています。 さらに基本給は、一般的に「本人給+職能給」と区分されることが多く、本人給は年齢給・勤続給など属人的な意味合いの強いもので、一方の職能給は個々人の職務遂行能力に応じて査定が行われ決定されています。 ...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
給与明細書は情報の宝庫
誰もが手にする「給与明細書」― 実はこれ、労使ともに知っておきたい労働社会保険諸法令が数多く詰まっているだけではなく、日本という国が置かれている現状やどういった方向へ国が動いているのかを推察することができる、いわば情報の宝庫なのです。 給与明細書は大きく分けて、「支給項目」、「控除項目」、「勤怠項目」という3つのカテゴリーに分類されます。 支給項目は、基本給や...(続きを読む)
- 佐藤 広一
- (社会保険労務士)
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