15.厚生年金保険料(その1) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

佐藤 広一
さとう社会保険労務士事務所 特定社会保険労務士
社会保険労務士

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対象:人事労務・組織

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15.厚生年金保険料(その1)

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給与明細書から労務管理を紐解く
 給与明細書を見ると天引きされる金額が一際大きく目立つのが厚生年金保険料です。

 保険料の算定の方法は、既にご紹介した健康保険料や介護保険料と同様に、標準報酬月額に保険料率を乗じることで求められます。現在の保険料率は、14.996%でこれを労使で折半します。

 サラリーマンにとっては、会社が保険料を半額負担してくれて、受け取るときは全額年金額に反映されることになります。

 厚生年金保険料は、2017年まで毎年0.354%ずつ保険料率が引き上げられ、最終的には18.30%で固定されることになっています。つまり、毎年保険料が上がっていくわけです。

 保険料負担が重くなる一方で、人口の減少が一層深刻となった少子化への対策については、育児と仕事の両立を実現できるよう負担の軽減策が取られるようになりました。

 まず、育児休業期間中の保険料については、最長3歳まで免除されます。育児介護休業法で定められた育児休業期間は最長で1年6ヵ月ですから、それよりも長く保険料免除を認められていることになります。

 また、育児休業を終えて職場復帰すると、保育園への送り迎えなどで短時間勤務となり、止む無く給与が減らされることになる上、免除されていた休業前の保険料が給与から再び天引きされ始めます。

 それでは余りにも負担が大きいので、職場復帰後3ヵ月間の給与の平均額が従前の標準報酬月額より1等級でも下がれば保険料が減額されることになりました。

 保険料は減ってハッピーですが、それは将来受け取ることのできる年金額が減額を意味することになり、女性が子供を産み育てることで被るデメリットは解消されません。

 そこで、子供が3歳になるまでは従前の標準報酬月額で年金の計算を行なう措置が取られるようになっています。