「分割」を含むコラム・事例
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相続時精算課税制度の特別控除額と適用税率は?
相続時精算課税制度の適用を受ける場合、受贈者単位で2,500万円(複数年にわたる贈与については、合計額が2,500万円に達するまで)は贈与税が課税されません。 特別控除額を超える部分については、一律20%の税率が適用されます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度とは、贈与時に贈与財産に対する贈与税を納め、その贈与者が亡くなった時に、その贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額を基に計算した相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することにより贈与税・相続税を通じた納税を行う制度です。 相続時精算課税制度には、ほかに、住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例や特定同族株式等の贈与を受けた場合の特例があります。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の配偶者控除とは?
贈与税の配偶者控除とは、配偶者からの居住用不動産またはその購入のための資金の贈与については、贈与税の課税価格から2,000万円を控除することができるとする規定です。 ただし、配偶者間であっても、婚姻期間が20年以上ある夫婦間でなければ適用を受けることができません。 なお、贈与を受けた居住用不動産の価額が2,000万円未満で、控除できない額がある場合でも、その不足額を翌年以降に繰...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
2009年〜IT業界の覇者は? #2
新年になり、イロイロな行事が目白押しです、 世界の超大国アメリカでは、バラク・オバマ新大統領が1月20日就任式が行われます。 「Change!」がオバマ大統領のキーワードです、私が変えてゆく、あなたも変わりましょう! そして、アメリカが再び変わってゆこう!と言います。 私の今年のキーワードは、「Let's TRY」。 お仕事も遊びも、新しいことにどんどんトライしてゆく年に...(続きを読む)
- 山藤 惠三
- (クリエイティブディレクター)
贈与税の申告書を提出しなければならないのは?
その年において、贈与により取得した財産の価額の合計額が基礎控除である110万円を超える場合、または贈与により取得した財産について相時精算課税制度の適用を受ける場合には、贈与税の申告書を提出する必要があります。 贈与税の申告書は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に住所地の所轄税務署長に提出しなければなりません。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
贈与税の基礎控除とは?
贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与で取得した財産の価額の合計額(課税価格)から、基礎控除額を差し引いた後の課税価格に税率を乗じて算出します。 課税価格から控除される贈与税の基礎控除の額は110万円ですので、その年中に贈与により取得した財産の合計が110万円以下であれば贈与税は課税されませんし、贈与税の申告書の提出も不要です。 相続Q&Aイン...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
タンス株はありませんか?
今日5日より、上場株を対象に、株券の電子化がスタートしました。 その詳細については、証券保管振替機構(ほふり)のHP http://www.jasdec.com/ から情報を得て下さい。 自宅で株券を保管している、いわゆる「タンス株」が 廃止になるわけではありませんが、 自分が持っているタンス株を、ほふりや証券会社で登録しない...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
贈与税の非課税財産とは?
贈与により取得した財産であっても、財産の性質や贈与の目的に照らし、贈与税を課すことが適切でないものがあり、それらの財産等については非課税財産として贈与税が課税されません。 たとえば、扶養義務者から生活費や教育費として贈与を受けた財産については通常必要と認められる範囲で、社交上必要と認められる香典や祝物、見舞金等についても、社会通念上相当と認められるものについては贈与税が課税されません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の取得費加算の特例とは?
相続により取得した財産を売却した場合、相続税の申告期限から3年以内であれば、譲渡所得の計算において、通常の取得費に一定の相続税評価額を加算することができます(相続税の取得費加算の特例)。 控除される額は、譲渡した者の相続税額×譲渡した資産の課税価格÷譲渡した者の相続税の課税価格(債務控除前)ですが、譲渡したのが土地である場合、譲渡した土地だけでなく、譲渡した者が相続等により取得したすべて...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
年末はお金も整理整頓を
※こちらのコラムはメルマガ 「心をお財布を幸せにするお金育ての極意」からの 転載です。http://www.mag2.com/m/0000262792.html こんにちは、ファイナンシャルプランナーの山中伸枝です。 今回もお読みいただきまして、ありがとうございます! 第8回では、「今何をすべきか」ということで、 人間の豊...(続きを読む)
- 山中 伸枝
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産有効活用の資金調達
不動産有効活用を実行するにあたり、資金調達の方法を検討することは避けられません。 所有している金融資産等をどのくらい用意するのか、逆に、借入額をいくらにするのかという点について考えていくことになります。 あたりまえのことですが、借金をすると、金利をのせて返済しなければなりません。 金利上昇等の返済リスクを考えると、できるだけ借入額は少ないほうが良いという見方もできます...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
物納できる財産とは?
物納については、物納できる財産とできない財産が決められており、物納できる財産の中でも、物納すべき順位(物納順位)が定められています。 原則として、不動産のうち、境界が明らかでない土地や、権利の帰属について明らかでないもの等は「管理処分不適格財産」として物納に充てることができません。 また、国内にあるものであって、国債、地方債、不動産、社債、不動産等でなければなりません。 ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
離婚時年金分割に隠された政府の思惑とは?
BYSプランニングの釜口です。 今回のコラムは「離婚時年金分割制度」について書かせていただきます。 平成19年4月からはじまった離婚時年金分割制度ができて2年弱。 熟年離婚が増えるのではないかという観測もありましたが、実際の件数は多くありません。 平成20年7月までの請求件数が14,619件 79%が女性からの依頼。 少子高齢化が進むわが国では、将来の年金財政は厳し...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
一工程を単純作業にまで細分化する。
「一作業一工程」で仕事をする際に最初に行うべきことは、「一工程を単純作業にまで細分化する」ことです。 ずいぶん前になりますが、パンフレットにチラシを何枚か挟み込み、ダンポールに入れて、宅急便のラベルを貼るという作業をビジネス・マン時代にしたことがあります。 この作業、以前の担当者が行っていたときには、1〜2日掛かっていました。 でも、私が担当したら、朝9時から始めて午...(続きを読む)
- 水内 終一也
- (経営コンサルタント)
配偶者の税額軽減とは?
配偶者については、被相続人の財産形成への貢献や、被相続人の死亡後の配偶者の生活への配慮などから、法定相続分または課税価格1億6,000万円までの財産を相続しても相続税が課税されません。 これを「配偶者の税額軽減」といいます。 この特例が適用されるのは、被相続人との婚姻の届出をしている者であり、内縁関係である場合には、適用を受けることはできません。 また、原則として、相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産の共有に関するトラブル
前回お話したように、不動産は複数の人で所有することができ、その状態を「不動産の共有」といいます。 「取得(購入)する際の経済的な理由から」「夫婦仲良く所有するため」または、「相続が発生したときに分けにくかったから」…… この他にも、不動産を共有にする理由はたくさんあるでしょう。 ところで、共有といっても不動産の所有権ですから、この共有持分も当然、相続の対象となり...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
法定相続人の数とは?
法定相続人の数とは、遺産に係る基礎控除額や、生命保険金・死亡退職金の非課税金額を計算する際に用いる相続人の数のことであり、民法上の相続人の考え方と異なる点があります。 具体的には、相続放棄があった場合でも、その放棄がなかったものとして法定相続人の数にカウントします。 また、被相続人に養子がいる場合においては、被相続人に実子がいる場合は養子のうち1人まで、被相続人に実子がいない場...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
「一作業一工程」メモ
以下は、私が普段仕事をする際に行っている「一作業一工程」というやり方。 「一作業一工程」は私の造語ですし、一工程が全て一作業になる訳ではなく、一作業が数手順になることもあります。 1.分割して行うと逆に作業効率が悪くなるまで最小単位に作業を細分化する。 2.その最小単位を一工程とし、その工程の中では、それ以外のことは一切行わず、その最小単位の一工程に没頭する。 ...(続きを読む)
- 水内 終一也
- (経営コンサルタント)
遺産に係る基礎控除額とは?
相続税の計算において、課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 遺産に係る基礎控除額は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」によって計算します。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者を相続人から外すことはできるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税が発生するのはどんな場合なの?
相続税の計算において、相続等により取得した財産から、非課税財産や債務等を控除し、相続開始前3年以内の贈与や相続時精算課税による贈与の額を加算した額を「課税価格」といいます。 課税価格が、遺産に係る基礎控除額以下である場合には、相続税は課税されません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺留分の権利者と割合は?
遺留分権利者は、配偶者、直系卑属(その代襲相続人)および直系尊属に認められています。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。 遺留分の割合は、相続人が直系尊属だけの場合は、遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
保険料を安くする、効率のよい保険の見直し方法
生命保険は「加入したらできるだけ長く続ける」ことが基本です。保険料は年齢が高くなるほど高く、又、健康状態によっては加入したい時に加入できないこともある金融商品だからです。又、入り直すと保険料は以前より高くなるのが通常の例でした。 でも、今、以前より年齢が高くなっているにもかかわらず、加入し直した方が保険料が安くなるケースがふえています。何故でしょうか?それはどんな場合でしょうか? ...(続きを読む)
- 加藤 惠子
- (ファイナンシャルプランナー)
電子公告(ホームページ上での公告)
株式会社では、「公告」の義務があります。 公告は「官報」に掲載するのが一般的ですが、 インターネットのホームページ上で公告をすることもできます。 (電子公告といいます) ○ 公告とは・・・ 株式会社は自社の経営に関わる重要な事項を決定したら、 株主、債権者などの利害関係者に知らせなければなりません。 最もよく目にするのは決算公告で...(続きを読む)
- 熊谷 竜太
- (行政書士)
「愛人にすべてを相続させる」という遺言は有効?
たとえば「愛人にすべてを相続させる」というように、被相続人による遺言での財産の処分を制限なく認めてしまうと、遺族の生活が保されなくなる可能性があるので、一定の相続人については、必ず確保される財産の範囲が決まっており、これを遺留分といいます。 遺留分は、遺言内容に優先して認められているわけではなく、遺留分権利者が、遺留分減殺請求権を行使することで各自の遺留分が確保されることになるので、「愛人にすべ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続対策としての不動産有効活用
不動産有効活用の効果の一つとして、「相続対策」がよく挙げられます。 更地に賃貸アパートを建てることにより、相続税を算出する場合の財産評価は、土地については「貸家建付地」として、建物については「貸家」として評価の減額ができます。 「相続税評価額を引き下げる」効果があるため、このように言われていますが、「相続税」が発生しない場合には、意味がありません。 ところが、「相続税...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続の承認や放棄はいつまでにすればいいの?
原則として、相続人は、相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のうちいづれかを選択し、相続についての意思表示を行います。 なお、3ヶ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を選択しなかった場合には「単純承認」したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
相続した不動産の売却
相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。 登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在、誰が所有しているのか確定できないからです。 原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が得られていなければ、本当の所有者(売主)の意思であるとは言えません。 したが...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回する遺言をさらに撤回したらどうなるの?
遺言を撤回する第二の遺言(または行為)がさらに撤回されたときでも、最初の遺言が復活するわけではありません。 たとえば、最初の遺言で「土地Aを長男に」とし、その遺言を撤回する第二の遺言で「土地Aを次男に」としていた場合、さらに第二の遺言を撤回したとしても、それで「土地Aを長男に」という意思表示をしたことにはなりません。 遺言者が、最初の遺言を復活させるには、その旨の新たな遺言を作...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言者が遺言書を破棄した場合、遺言はどうなるの?
遺言者が故意に遺言書を破棄した場合、その破棄した部分については、撤回したものとみなされます(公正証書遺言については原本が公証役場に保管されるので遺言者が正本を破棄した場合であっても、撤回の効力は生じません)。 また、遺言者が遺贈の目的物を故意に破棄したときも、その目的物については遺言を撤回したものとみなされます。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を撤回するには?
遺言は、遺言をする者の最終意思を尊重するためのものなので、遺言者が撤回をしたい場合は、いつでも、その全部または一部を撤回することができます。 遺言を撤回する場合、原則として遺言によらなければなりませんが、必ずしも同じ遺言の方式によって行わなければならないというわけではなく、公正証書による遺言を自筆証書による遺言で撤回することも可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
ビデオによる遺言は有効?
遺言者がその遺言内容を語り、その様子をビデオテープやカセットテープに録画・録音していたような場合であっても遺言としては無効です。 また、自筆証書遺言の場合、遺言者が全文を自書しなければならないので、ワープロによるものも認められません。 相続Q&Aインデックス 代襲相続とは? 被相続人と相続人が同時に死亡した場合はどうなるの? 特定の者...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を発見したらどうすればいいの?
相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言にはどのような種類があるの?
一般的な遺言としては、「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」の3つがあります。 どれも遺言としての効力には差がありませんが、他人に知られたくない場合には自筆証書遺言、遺言したことは明確にしておきたいが内容は知られたくない場合は秘密証書遺言、遺言の内容を明確にしたうえで、より安全確実な遺言書を作りたい場合には公正証書遺言が適しているということになります。 相...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
リース消費税の分割控除、国税庁公式見解発表
リース消費税の分割控除、国税庁公式見解発表 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 リース取引につき、中小企業が従来どおり『リース料』で 処理している場合でも、本来はリース取引に関わる消費税を リース資産の引渡しのあった事業年度に一括控除しなければ なりませんでしたが、 この度、国税庁がHPで公式見解を公表しました。 要旨は以下の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
リースの消費税で分割控除認められる!
リースの消費税で分割控除も認められる 【法人税 節金対策】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 新しいリース税制改正で、所有権移転外ファイナンスリースでは、 リース取引を売買処理とし、更にリース取引に関する消費税は、 リース資産引渡し事業年度で一括控除することになった。。。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺言って誰でもできるの?
遺言は、満15歳以上で、かつ、意思能力があれば誰でも作成することができます。 たとえ、未成年者であっても、親など法定代理人の同意なく遺言の作成が可能です。 また、成年被後見人であっても、事理を弁識する能力を一時回復したときに、医師2名以上の立会いにより心身喪失の常況になかった旨の証明があった場合に、遺言の作成が可能です。 相続Q&Aインデックス ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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