高橋 昌也(税理士)- コラム「経営」(346ページ目) - 専門家プロファイル

高橋 昌也
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タカハシ マサヤ
( 税理士 )
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経営 - 会計・税務 のコラム一覧

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争続を避けるため

おはようございます、今日は着物の日です。七五三、我が家は今年は関係ございません。相続について、民法等の観点からお話をしています。生前に話し合いをしておくことについてご紹介をしています。遺言書や生命保険の効能についてお話をしてきましたが、実はこれらの方法が有効に機能するためには・生前に自分の意思を話しておくということがとても重要だったりします。残された人からすれば、遺言書でいきなり「こうしなさい」と...(続きを読む)

2014/11/15 10:00

生前の話し合い

おはようございます、今日はいい石の日です。質の良い石を掘り出すのは中々大変なのだそうですね。相続について、民法等の観点からお話をしています。遺言書に続き、生命保険を遺産受取人の指定方法として紹介しました。更にシンプルな方法として。自分が死ぬ前、生前にしっかりと話し合っておくという方法について。これ、実は一番シンプルでかつ一番大切な方法だと考えています。人間、中々自分が死ぬときのことは想像できないも...(続きを読む)

2014/11/14 07:00

保険は納税資金や分割方法として活用されることもある

おはようございます、今日はうるしの日です。漆器、実際に使ったことはあったかなぁ…。相続について、民法等の観点からお話をしています。生命保険を遺産の受取人を指定するものとして考えてみました。生命保険と相続では、次のような点でも使われたりします。・相続税の納税資金相続税の納税は基本的に現預金が必要ですので、その資金として使用します。・分けづらい遺産が多い時に分割をスムーズにいかせるため不動産などの分け...(続きを読む)

2014/11/13 07:00

保険金は相続財産もどきとして扱われる

おはようございます、今日は皮膚の日です。割と敏感肌なもので、シャツの素材は柔らかいものが好きです。相続について、民法等の観点からお話をしています。生命保険を指定方法という観点から紹介しています。お金で残っているのと違い、保険は受取人が指定されていることが通常です。そして生命保険は、正式な遺産という訳ではありませんが、その性質が遺産にとても近しいことから「遺産のようなもの」として取り扱われます。(具...(続きを読む)

2014/11/12 07:00

生命保険も一つの指名方法

おはようございます、今日は電池の日です。昔に比べて色々な形の電池が増えたように思います。相続について、民法等の観点からお話をしています。遺言書について、遺産を貰う人を生前に指定するという点から紹介しました。ここでもう一つ、貰い手を指定する方法として生命保険を取り上げてみます。例えば・現金で3,000万円がある・保険金が3,000万円おりるこの二つでは大きな差が生まれます。なぜなら、通常保険金には受...(続きを読む)

2014/11/11 07:00

遺言書の作り方

おはようございます、今日はエレベーターの日です。最近は階段を使うことが増えました。相続について民法等の観点からお話をしています。遺言書の効果、遺留分や相続税の加算について簡単に紹介しました。遺言書ですが、作成方法は色々とあります。自分で手書き、専門家に依頼、第三者機関の認証を受ける等々。一番簡単なのは、自分で書いて保管をしておくことです。ただし、それでは発見されない可能性もありますし、その実行性に...(続きを読む)

2014/11/10 07:00

相続税の方でちょっとした特例もある

おはようございます、今日は換気の日です。部屋にこもって歌の練習をしていると、どんどん空気が…。相続について民法等の観点からお話をしています。遺言書と遺留分についてお話をしました。遺言書の効果により、友人や世話人に遺産を渡すことも可能です。それに対して、親族が遺留分という権利を有していることも紹介しました。友人等が遺産をもらうことについては、相続税の方でも特例があります。簡単にいうと、通常もらうであ...(続きを読む)

2014/11/09 07:00

遺留分→まぁこれくらいはもらっても良いんじゃない?

おはようございます、今日は刃物の日です。出刃包丁と刺身包丁が欲しい今日このごろ。相続について民法等の観点からお話をしています。遺言書の効果と遺留分(いりゅうぶん)について簡単に。遺留分とは、すごく簡単にいえば・まぁこれくらいは遺産をもらってもバチが当たらないんじゃない?という割合です。ある親族が、普通に考えれば相続人としてもらえる金額が100あったとします。ところが、遺言書で「全財産を友人に!」と...(続きを読む)

2014/11/08 07:00

無制限に意思が表明できるわけでもない

おはようございます、今日は鍋の日です。美味しい時期が来ましたねぇ…。相続について民法等の観点からお話をしています。遺言書の効果を使うと、親族以外にも遺産を渡せることを確認しました。さて、実はこの効果、何でも好きな様に使えるというわけでもありません。例えば「私の全財産は愛人に残します!!」みたいな遺言書はどうでしょう?確かにそれが亡くなられた方の生前の意思かもしれませんが、いわゆる公序良俗に反すると...(続きを読む)

2014/11/07 07:00

友人や世話人に遺すことも可能

おはようございます、今日はお見合い記念日です。一生で一度も体験することのないイベントとなりそうです。相続について民法等の観点からお話をしています。遺言書の効果について紹介をしています。自分が生きている内に誰に何を遺すのか、その表明をできるのが遺言書の効果です。更に面白い点として、その範囲もあげられます。少し前の更新で書きましたが、遺産分割協議ではそもそも遺産をもらえる権利がある人は限られていました...(続きを読む)

2014/11/06 07:00

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