高橋 昌也(税理士)- コラム「日本国憲法第二十五条」 - 専門家プロファイル

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日本国憲法第二十五条

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経営 経営実践 2017-04-07 07:00

おはようございます、今日は労務管理の日です。

いま、かなり熱い話題の一つです。

 

趣味の事業化についてお話しをしています。

冒頭の挨拶で触れた労務管理とも関わることですが・・・最近、働き方に関する議論が高まっています。

このことと趣味の事業化に関しては、ある程度の関係があります。

 

日本国憲法第25条、と言われてすぐにパッと思い出せる人は少ないかもしれません。

 

◯第二十五条  すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

○2  国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

 

「健康で文化的な最低限度の生活」を侵害された、という理由で裁判が起こされる時に引用される条文です。

ここでいう「健康で文化的な最低限度の生活」がどの程度のものをいうのかは、明確な定義があるわけではありません。

 

ただ、これは社会的な動向とも絡んできますが、この文化的という部分について「趣味の事業化」の関与が高まってくることは大いに有り得るのでは?と感じています。

 

いつもお読み頂き、ありがとうございます。

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